日記

補足2~農薬使用ルール~


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野菜/果物を栽培し出荷する生産者が農薬を使用する場合
・品目(広く定義しても科目)ごとに
・使用可能な成分
・使用時期/濃度(希釈)/回数/使用後放置する(残効)期間/出荷前使用禁止期間
といった【細かすぎるくらい細かな用法用量】が決まっています。

 

使いすぎれば当然、後の検査で出荷時基準をオーバーし、対外的に公表されます。
「基準濃度を超えた(仮に10倍とする)農薬が出荷された農産物から検出された」というニュースが全国で年数回ニュースになります。ここだけ切り取ると害悪のイメージが先行しますが、農薬には効果を発揮する(≒効き目が切れる)期間や、人体への安全が確認し万が一に備えてさらに厳しくした濃度を設定をしています。
そして、検査結果を基に算出した結果が公表時の「食用をしても直ちに害はない」というアナウンスに繋がります。
逆説的ですが、検査を常に行い、ルールが守られている証拠とも言えます。
出荷停止ペナルティはもちろん生産者の経営に直撃します。ただでさえ高価な農薬を基準超えてまで沢山使うメリットはありません。


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